沖縄で建設業許可を取るなら
当事務所にお任せ下さい。
建設業許可が不要な軽微な工事とは
・その他の工事の場合
工事1件の請負金額が500万円未満の工事
・建築一式工事の場合
工事1件の請負金額が1,500万円未満の工事
または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事 ※1
※1 木造とは建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるもので
住宅とは住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で、延べ面積が2分の1以上を居住の用に供するもの
建設業許可の種類
・1か所の都道府県にのみ営業所等を設置する場合
⇒ 各都道府県知事許可
建設業許可には、大臣許可と知事許可さらに許可を受ける業種ごとに特定建設業許可と一般建設業許可に分かれております。
どの建設業許可を取得すればよいかは以下をご参照ください。
・2以上の都道府県に営業所等を設置する場合
⇒ 国土交通大臣許可
Ⅰ.大臣許可と知事許可の違い
Ⅱ.特定建設業許可と一般建設業許可の違い
・発注者から直接請け負う一件の工事につき、建築一式
・上記以外の場合
工事については6,000万円以上、その他の工事については
4,000万円以上の下請契約を締結する場合
⇒ 特定建設業許可
⇒ 一般建設業許可
建設業許可の業種
建設工事は、土木一式工事と建築一式工事の2つの一式工事
工事業種区分の詳細はこちら
建設業許可の要件
建設業許可取得にあたっての要件は大きく分けて4つあります。
Ⅰ.経営業務管理責任者
・許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有している。
・許可を受けようとする建設業に関し、経営業務管理責任者に準ずる地位にあって次のいずれかの経験を有している。
・許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、6年以上次のいずれかの経験を有していること。
上記要件に、個人事業主であれば本人または支配人が、法人であればその常勤の役員の内1人が、該当する必要があります。
Ⅱ.専任技術者
・許可を受けようとする建設業に対応した、一定の国家資格等を取得している。
・許可を受けようとする建設業に係る建設工事菜関して、一定の学科を創業しており、それに対応した実務経験がある。
・許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、10年以上実務の経験がある。
専任技術者は許可を受けて建設業を営もうとする営業所にて、常勤している必要があります。(2以上事業所勤務の方は認められません)
また、特定の建設業許可を取得する場合は要件が少し異なりますのでご注意ください。
Ⅲ.財産的基礎
・500万円以上の資金調達能力。
(金融機関発行の残高証明書:発行後1ヵ月以内のもの)
設立後1ヵ月以内の法人であって、資本金が500万以上の場合は省略可能です。
特定建設業許可を取得する際は、さらに厳しい財産要件がありますのでご注意ください。
Ⅳ.欠格事由等
・請負契約の締結やその履行に際して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかである場合は、建設業を営むことができません。
許可を受ける個人や、法人の役員が、暴力団の構成員である場合や、建設業法、宅建業法、建築士法にて不正又は不誠実である
として許可(免許)の取消処分を受けたものでないことが必要となってきます。
・成年被後見人や、破産者で復権を得ないものではないことや、過去5年以内に禁固以上の刑に処されたものなど
一定の欠格要件に該当しないものである必要があります。
欠格事由等も重要な要件となっておりますので、事前によく確認しておく必要があります。
詳しくはお問い合わせください。
のほか、27の専門工事の計29の種類に分類されており、
業種ごとに許可を取得する必要があります。
a. 経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、
その権限に基づき、執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験
b. 6年以上経営業務を補佐した経験
a. 経営業務の管理責任者としての経験
b. 経営業務管理責任者に準ずる地位にあって、経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役
から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として建設業の経営業務を総合的に管理した経験
建設業許可取得のメリットとデメリット
主なメリットとデメリットをまとめてみましたのでご参考ください。
・500万以上の規模の大きな工事を受注することができる。
・営業活動に生かせる。(取引先や業務獲得機会の増加)
・元請や注文者からの信頼度が上がる。
・公共機関などで融資を受ける際に信頼度が上がる。
・公共工事の入札に参加することができる。
(別途手続きが必要になります。)
・自分で書類を作成すると時間と手間がかかる。
・5年ごとに更新を行わなければならない。
・許可取得後に変更があった場合変更届を提出しなければならない。
(毎年決算後に4カ月以内に年度報告を提出)
建設業許可を取得すると、社会的信用が上がることや、今まで受注できなかった大きな工事や、許可業者を要件としていた発注者等から工事を受注する貴重な機会を逃さずに済むことに繋がります。
事務作業が増えてしまうなどのデメリットもありますが、メリットに比べれば小さく、さらに行政書士に依頼することによって作成の手間は解消され、事業に専念することができるので、証紙代など多少の支出は発生しますが、ぜひ取得しておきたい許可といえると思います。
デメリット
メリット
業務受注から申請手続きの流れ
1. 許可要件の確認
お電話または、直接お会いして許可要件の確認を行います。
沖縄本島内は無料で出張要件確認・ご相談を行っております。
2. 必要書類お預かり
~申請書類作成
書類作成は必要書類が揃っていれば最短1日!
通常1週間以内には作成させていただきます。
3. 実印押印
証紙代・手数料受領
沖縄県知事許可
一般建設業許可 :県証紙9万円+手数料10万円
4. 許可行政庁へ提出
沖縄県では標準処理期間が1ヵ月程度となっております。
5. 許可通知書受取
~書類返却
ここまできてようやく建設業許可業者となります。
当事務所では、お急ぎのご依頼にも対応可能ですので、面談の日程等が合えば
最短2日で書類提出まで行えます。
提出時は面談形式となっておりますので、
会社の代表者や取締役の同席が必要となります。
(通常時)
お問い合わせ
〒901-0152
沖縄県那覇市小禄1丁目7番1号 コーポ栄103
FAX:098-987-0158
長山行政書士事務所
行政書士 長山 尚樹
電話相談、出張要件確認など無料で行っておりますので、
許可取得をお考えの方はお気軽にお問い合わせください。